オフライン状態です。これはページの読み取り専用バージョンです。
メイン コンテンツに進む
年金ニュース
ナビゲーションの切り替え
ホーム
マンスリー投資情報
年金用語集
企業年金ノート
*
*
*
*
■□■=============================================================== 【りそな年金速報】 国民年金基金規則等の一部を改正する省令の公布について ================================================================■□■ ≪確定拠出年金・確定給付企業年金関係≫(2026/3/31) りそな年金研究所より「りそな年金速報」をお届けいたします。 2026(令和8)年3月27日に、「国民年金基金規則等の一部を改正する 省令(令和8年厚生労働省令第48号)」が公布(※1)されました。 (※1)この省令が公布されている官報のURL (この省令は213ページに掲載されてます。) https://www.kanpo.go.jp/20260327/20260327g00071/20260327g00071full00010320f.html 今般公布された省令の概要は、以下の通りです。 (1)確定給付企業年金の受給権者等が死亡した場合の届出を省略する ことを可能とする規定が整備されたことに伴う措置を定めるもの (2)iDeCo加入者が複数事業所に使用されている場合であって、中小 事業主掛金納付制度(iDeCo+)の対象となる中小事業主に使用さ れるとともに、別の事業所において企業年金(企業型DCやDB等) の加入者となっている場合には、その旨をiDeCo+実施の中小事業 主に対して申し出なければならないことを定めるもの (3)石炭鉱業年金基金の解散及びDBへの移行が可能となったことに伴 う措置を定めるもの (4)企業型DCにおけるマッチング拠出に関する規制(加入者掛金が事 業主掛金を超えてはいけないという規制)の撤廃に伴い、加入者 掛金の額について、2026(令和8)年4月から同年11月ま での期間に事業主掛金の額を超えるように初めて引き上げる場合 には、年1回までとする変更回数の例外とすることを定めるもの また、今般公布された省令は、2026(令和8)年1月30日に発出され たパブリック・コメント(※2)により意見募集された結果に基づいている ものであり、2026(令和8)年3月18日付で当該意見募集の結果が公 示(※3)されています。 (※2)このパブリック・コメントの正式名称は「国民年金基金規則等の 一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」です。 (※3)パブリックコメント手続きの意見募集の結果が掲載されているURL https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495250250&Mode=1 なお、この省令とは別に、2026(令和8)年3月18日に「社会経済の 変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する 等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和8年政令第43 号)」が公布(※5)されていて、この政令の中に、「確定拠出年金法施行 令の一部改正」が含まれています(※6)ので、併せてご案内いたします。 (※5)この政令政令が公布されている官報のURLは以下の通りです。 https://www.kanpo.go.jp/20260318/20260318g00055/20260318g00055full00010064f.html (※6)この政令に含まれている「確定拠出年金法施行令の一部改正」の 概要は、以下の通りです。 1 簡易企業型年金に係る規定を削除する。(改正前第十条の三、 第十六条第二項、第三十七条関係) 2 事業主は、その実施する企業型年金の加入者が資格喪失が見込 まれるとき等は、個人別管理資産の移換に関する事項について説 明しなければならないものとする。(第二十五条第二項、第四十 六条の二第一項関係) 3 その他所要の改正を行う。 以 上
*
*
*
*
記事一覧へ戻る